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by 行政書士足立事務所

遺留分減殺請求


1.遺留分とは?

遺留分(いりゅうぶん)とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人(配偶者・子・直系尊属)に対して留保された相続財産の割合をいいます。 被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には相続開始とともに相続財産の一定割合を取得しうるという権利(遺留分権)が認められ(民法1028条)、 代襲相続人にも遺留分権が認められます(民法1044条・887条2項・887条3項・901条)。 遺留分権を有するこれらの者を遺留分権利者といいます。

民法の相続規定は原則として遺言によって排除しうる任意規定であり、 相続財産は被相続人が生前処分や死因処分によって自由に処分することができ、 推定相続人の相続への期待は権利として保障されないのが原則ですが、 相続が相続人の生活保障の意義を有する点、 また被相続人名義の財産には相続人の潜在的持分が含まれていることが多く、 これを顕在化させる必要がある点などにかんがみ、 相続財産の一定割合については、 強行規定として、遺留分という相続財産に対する権利を認めています。

直系尊属のみが相続人の場合は、(注)基礎財産の3分の1、その他の相続人がいる場合は、基礎財産の2分の1が遺留分となり、その遺留分に相続分を乗じたものが、各相続人の遺留分となります。

(注)基礎財産とは、死亡時の相続財産、死亡前1年以内にした贈与、遺留分を持つ人に損害を与えることを知ってした贈与、相続人に対してなされた生前贈与、これらのものから、被相続人の債務を差し引いたものです。

2.遺留分の侵害

相続人は、遺留分を侵害された場合、遺留分の侵害を主張することができます。

3.遺留分減殺請求

遺留分を侵害された相続人は、自分の慰留分を返還してもらう遺留分減殺請求をすることができます。 贈与、遺贈を受けた人に対して意思表示をすれば、書面でも口頭でも可能ですが、口頭で請求した場合、証拠が残らないので、請求期間が過ぎてしまったときに水掛け論となり争いに発展することもあるので、 遺留分減殺請求は内容証明郵便で通知するのが一般的です。

4.減殺請求権の時効消滅・除斥期間

遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から、 1年間行使しないときは、時効によって消滅します(民法1042条前段)。相続開始の時より10年を経過したときも同様です(民法1042条後段)。

民法1042条前段の「減殺すべき贈与があったことを知った時」とは、

・贈与・遺贈があったことを知り
・それが遺留分を侵害して減殺できるものであることを知った時

をいうとするのが判例です(大判明治38年4月26日民録11輯611頁)。

なお、民法1042条は遺留分減殺請求権そのものを対象とする規定であり、遺留分減殺請求権が行使された結果として生じた目的物返還請求権は民法1042条の消滅時効にはかかりません(最判昭和57年3月4日民集36巻3号241頁)。

また、遺留分減殺請求を内容証明郵便でしておけば、減殺請求した日が証明されるので、内容証明を利用するのが一般的です。

5.遺留分の放棄

遺留分を放棄した者には遺留分は帰属しません。また、相続の開始前における遺留分の放棄には家庭裁判所の許可が必要です(民法1043条1項)。 共同相続における遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼしません(同条2項)。

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Toshikazu Adachi of the representative studied political science and economics in Waseda university and studied Constitution of Japan by Shigenori Watanabe who was the vice-president of Waseda university.Toshikazu Adachi got the license of Gyoseishoshi in January 2004 and became Gyoseishoshi in September 2010.

He has been the manager of Osaka Gyoseishoshi political league between October 2010 and September 2011 and Osaka Gyoseishoshi meeting Yodogawa branch manager between April 2011 and September 2011.
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